こんにちは。「はやし歯科クリニック」です。
今回は『保険診療と自費診療の違いって何?』についてお話していきたいと思います。
まず、保険診療と自費診療といったワードは、一度は耳にしたことはあるのではないでしょうか。
「治療したいけど、これって保険適応されるのかな…。」などと考えてしまって、治療を諦めてしまっていませんか?
保険診療と自費診療の違いや詳しい知識をお持ちの方はなかなかいないのではないかと思います。
保険診療がどんな病気や治療が対象になるのか。
自費診療となってしまうのは、どんな病気や治療が対象になるのか。
そして、今治療を受けるか悩んでいる方は、こちらのブログをお読みになって参考にしていただければと思います。
それでは、保険診療と自費診療の違いについてご説明致します。
保険診療とは
保険診療とは、国民健康保険や健康保険などの公的医療保険に加入している全ての人が、どの医療機関でも同じ内容の診療を同じ料金で受けられる制度のことです。
怪我や病気などを治療しようと思った時、必ず料金は発生します。
しかし、国民健康保険法によって、治療方法とその診療報酬が決められているため、患者様自身が負担する料金は、どの病院へ行ったとしても、医療費は最大でも3割負担のみになります。
では残りの医療費はどうなっているのかというと、加入している保険者の負担で賄っている形となっています。
この制度は、世界共通ではなく、例えば、アメリカなどで治療を受けようと思うと、アメリカでは治療費は全て自己負担となっているため、この制度というのは、日本独自の制度になっているのです。
さらにこの制度は、国民の健康と経済的な負担の軽減を目的とされており、例えばひと月にかかった医療費が高額になってしまった場合は、「高額療養費制度」が適用される場合があり、費用の負担を軽減できることがあります。
特に歯科診療は、日常的な治療の大半が保険診療で受けることが可能です。
自費診療とは
自費診療とは、患者様が受けた医療サービスの全てを負担することです。
公的に医療保険が適用されない、または適用されない部分に関しては自己負担という形で、患者様がお支払いする診療のことを自費診療といいます。
「保険診療が適用されると思ったら、自費診療だった」などとなってしまうと、医療サービスにかかる費用は保険適用と自費では大きく異なります。
そのため、医療サービスを受ける前に、保険診療が適用されるかどうか、または自費診療が必要かどうかを確認することが重要です。
しっかり、受けたい治療がどちらに適用されるのか理解しておきましょう。
歯科に適用される保険診療とは
上記で述べた通り、歯科診療は、日常的な治療の大半が保険診療で受けることができます。
- 虫歯の治療
- 歯周病の治療
- 根管の治療
- 抜歯
- 歯の詰め物、かぶせもの
- 入れ歯
根管治療とは、歯髄(しずい)と呼ばれる神経や血管などが通っている歯を支える骨のような役割を担っており、歯の内部に存在します。
その歯髄は、虫歯が原因であり、細菌が歯の内部まで入り込むと、顔が腫れたり痛みを伴います。
入れ歯は保険診療に付随しますが、自費診療でも受けることができます。
その違いは、精密に患者様のお口にあった形を作っていく自費診療か、最低限の原状回復を目的とした入れ歯を作る場合は保険診療が適応されます。
入れ歯というのは、1回で精密に型をとって作るということはできません。
噛み合わせも時間をかけて細かく調べながら入れ歯を作っていかなければなりません。
そのため、保険診療の入れ歯というのは、簡易的な入れ歯ということになり、装着後も微調整をする必要があります。
自費診療の入れ歯は、時間をかけて患者様のお口の形や噛み合わせなどを精密に検査し、作成するため、装着後の微調整というのは、保険診療と比べて、格段に少なくなります。
また、歯の詰め物にも保険診療と自費診療をお選びすることができます。
その違いというのは、詰めるものの違いにあります。
プラスチックや銀歯というのは保険診療が適応されます。
しかし、歯の用途、こだわりによっては自費診療となります。
例えば、詰め物をして黄ばんでしまうのが気になる方や、歯並びを気にされる方など、プラスチックや銀歯では補えない部分の用途を持つ詰め物をご希望される場合、自費診療が適応されます。
抜歯の場合は、ほとんどの治療が保険診療となりますが、痛みがどうしても苦手な方や、腫れを最小限に抑えたい方などは自費診療を選ぶことも可能です。
保険診療には対応していない薬剤や治療機器、治療法を使うことができるのが自費診療になります。
保険診療で受けたものの、「患者様のご要望とは違った診療となってしまった」などとならないよう、治療前にご相談させていただきますので、お気軽にお申し付けください。
自費診療となる歯科における治療とは
自費診療に適応される主な治療としては、インプラント治療やホワイトニング治療、歯の矯正治療などが当てはまります。
保険診療とは、「必要最低限の健康」を維持するためのものであります。
インプラント治療というのは、抜歯後の選択肢としてインプラント治療を選ぶと、咀嚼の機能の向上が目的となり、自費診療扱いになります。
虫歯や歯周病の治療は、保険診療で受けることができますが、虫歯や歯周病を治療するためのインプラント治療というのは保険診療では適応されないということになります。
また、ホワイトニング治療も同様で、美容目的という扱いになり、保険診療は適応されず、自費診療となります。
歯の矯正の治療も同様です。
公的医療保険が適応されるのは、病気や緊急性の高い治療に限られているため、矯正治療も保険診療の適応外となります。
しかし、「厚生労働大臣が定めた疾患」に当てはまる先天性の異常として指定された方のみ保険診療が適応されます。
また、幼少期の歯の生え変わりの際に起きる異常、永久歯がうまく出てこられないなどの永久歯萌出不全という状態に診断された場合は、保険診療として矯正治療を受けることが可能です。
患者様が自費診療に適応されるのか、保険診療として適応されるか判断が難しい場合は、お気軽に当院の歯科医師にご相談ください。
保険診療は、「最低限の健康」を目的とした治療であり、自費診療は「健康の向上」や「美容」を目的とした治療が大きな違いとなります。
まとめ
いかがでしたか?
保険診療と自費診療の違いについてご理解いただけましたでしょうか。
また、患者様が治療を受けたいとお考えになっている治療法は、どちらに当てはまるのか、お分かりいただけましたでしょうか。
保険診療は、治療費が最大で3割負担となり、自費診療は、治療費を全負担する診療になります。
保険診療は、最低限の健康を目的としているため、治療費の負担は少ない分、治療方法や治療に使われる材料などは規制が多くなってしまいます。
それに対して、自費治療は、高額な治療費をお支払いすることになってしまう分、精密な検査や患者様にあった治療法をご提供することができたり、美容を目的とした、お客様のご要望に沿った施術をすることが可能になります。
保険診療、自費診療はどちらもメリット、デメリットがあるため、どちらの治療法をお選びになられるかお悩みの方は、お気軽に当院の歯科医にご相談ください。
どちらが「正解か」ではなく、患者様の要望にお応えできる治療はどちらになるかをご提供したいと思っております。
最後まで読んでいただきありがとうございます。